運営 司法書士くろかわ事務所

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あ行

  • 遺産分割(いさんぶんかつ) 
  • 遺留分(いりゅうぶん)
  • 遺留分減殺請求(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)
  • 遺贈(いぞう)
  • 遺言(いごん・ゆいごん)
  • 遺言執行者(いごんしっこうしゃ・ゆいごんしっこうしゃ)

か行

  • 検認(けんにん)
  • 欠格事由(けっかくじゆう)
  • 寄与分(きよぶん)
  • 協議分割(きょうぎぶんかつ)
  • 共同相続(きょうどうそうぞく)
  • 限定承認(げんていしょうにん)
  • 後見(こうけん)
  • 公証役場(こうしょうやくば)
  • 公証人(こうしょうにん)

さ行

  • 財産分離(ざいさんぶんり) 
  • 成年後見人(せいねんこうけんにん)
  • 相続人(そうぞくにん)
  • 相続分(そうぞくぶん)
  • 相続放棄(そうぞくほうき)
  • 相続登記(そうぞくとうき)
  • 相続回復請求権(相続回復請求権)
  • 相続財産管理人(そうぞくざいさんかんりにん)
  • 死因贈与(しいんぞうよ)
  • 指定分割(していぶんかつ)
  • 親族(しんぞく)
  • 親等(しんとう)
  • 受遺者(じゅいしゃ)
  • 審判分割(しんぱんぶんかつ)

た行

  • 代襲相続(だいしゅうそうぞく)
  • 代償分割(だいしょうぶんかつ)
  • 担保責任(たんぽせきにん)
  • 直系尊属(ちょっけいそんぞく)
  • 直系卑属(ちょっけいひぞく)
  • 嫡出子(ちゃくしゅつし)
  • 同時死亡の推定(どうじしぼうのすいてい)
  • 特別受益(とくべつじゅえき)
  • 特別縁故者(とくべつえんこしゃ)
  • 特定遺贈(とくていいぞう)

な行

  • 名寄せ

は行

  • 被相続人(ひそうぞくにん)
  • 廃除(はいじょ)
  • 非嫡出子(ひちゃくしゅつし)
  • 包括遺贈(ほうかついぞう)
  • 包括受遺者(ほうかつじゅいしゃ)
  • 秘密証書遺言(ひみつしょうしょいごん)
  • 負担付遺贈(ふたんつきいぞう)
  • 法定単純承認(ほうていたんじゅんしょうにん)
  • 補佐(ほさ)
  • 補助(ほじょ)

ま行

  • 未成年後見(みせいねんこうけん)
  • 身分行為(みぶんこうい)
  • 無効(むこう)

や行

ら行

わ行

その他

共同相続の場合に相続人の共有になっている財産を相続分に応じて分割して各相続人の財産とすることです。

配偶者、6親等内の血族、3親等内の姻族を親族といいます。

本人と親族との関係を数字であらわしたもの。

配偶者は親等なし(あえていうなら0親等です)

親・子は1親等

兄弟・祖父母・孫は2親等

曽祖父母・おじおば・甥姪は3親等です。

法律上の婚姻関係にある男女間に生まれた子のことです。

⇔非嫡出子

法律上の婚姻関係にない男女間に生まれた子のことです。

養子でも養子縁組することによって養親の嫡出子となります。

非嫡出子の相続分は嫡出子の2分の1になります。

 ⇔嫡出子

兄弟姉妹以外の相続人のために必ず留保されなければならない遺産の割合

遺留分を侵害された相続人が、自己の遺留分を取り戻すための請求

遺贈とは、遺言で相続財産の一部または全部を贈与することです。

遺贈には遺産の割合を指定してする「包括遺贈」と特定の遺産を遺贈する「特定遺贈」があります。

遺贈を受ける人のことを「受遺者」といいます。

相続開始後に遺言の内容を実現するために必要な行為を行う者

公正証書遺言を除く全ての遺言は検認の手続が必要です。

遺言書の偽造や変造を防止するため、また遺言書の存在を相続人全員に知らせるため、本人の死亡後、遺言書を発見した相続人や保管していた人に遺言書を速やかに家庭裁判所に提出して検認を請求することを義務付けています。

相続人となることができなくなる下記の事由。

相続人に欠格事由があれば、『相続欠格者』となり、相続をすることができません。

  • 故意に、「被相続人・相続について先順位、同順位にある者」を死亡するに至らせ、または至らせようとしたために刑に処せられた者。
  • 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、または告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、または殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
  • 詐欺・強迫により、被相続人に対し遺言をすることを妨げた者、また既に書いた遺言を撤回・取り消し・変更することを妨げた者。
  • 詐欺・強迫により、被相続人に相続に関する遺言をさせた者、また既に書いた遺言を撤回・取り消し・変更させた者。
  • 被相続人の遺言書を偽造、変造、破棄し、または隠匿した者。

相続人の中に、被相続人の財産の形成・維持に特別の寄与をした者(寄与者)がある場合に、相続人間の不公平を生じさせないようにするため一定額(寄与分)を相続財産から引いて相続分を考え、寄与をした者は相続分にその一定額を足して取得することができる。

協議による遺産分割

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