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その他
共同相続の場合に相続人の共有になっている財産を相続分に応じて分割して各相続人の財産とすることです。
配偶者、6親等内の血族、3親等内の姻族を親族といいます。
本人と親族との関係を数字であらわしたもの。
配偶者は親等なし(あえていうなら0親等です)
親・子は1親等
兄弟・祖父母・孫は2親等
曽祖父母・おじおば・甥姪は3親等です。
法律上の婚姻関係にある男女間に生まれた子のことです。
⇔非嫡出子
法律上の婚姻関係にない男女間に生まれた子のことです。
養子でも養子縁組することによって養親の嫡出子となります。
非嫡出子の相続分は嫡出子の2分の1になります。
⇔嫡出子
兄弟姉妹以外の相続人のために必ず留保されなければならない遺産の割合
遺留分を侵害された相続人が、自己の遺留分を取り戻すための請求
遺贈とは、遺言で相続財産の一部または全部を贈与することです。
遺贈には遺産の割合を指定してする「包括遺贈」と特定の遺産を遺贈する「特定遺贈」があります。
遺贈を受ける人のことを「受遺者」といいます。
相続開始後に遺言の内容を実現するために必要な行為を行う者
公正証書遺言を除く全ての遺言は検認の手続が必要です。
遺言書の偽造や変造を防止するため、また遺言書の存在を相続人全員に知らせるため、本人の死亡後、遺言書を発見した相続人や保管していた人に遺言書を速やかに家庭裁判所に提出して検認を請求することを義務付けています。
相続人となることができなくなる下記の事由。
相続人に欠格事由があれば、『相続欠格者』となり、相続をすることができません。
相続人の中に、被相続人の財産の形成・維持に特別の寄与をした者(寄与者)がある場合に、相続人間の不公平を生じさせないようにするため一定額(寄与分)を相続財産から引いて相続分を考え、寄与をした者は相続分にその一定額を足して取得することができる。
協議による遺産分割
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