公正証書遺言をお勧めすることが多いのですが、お客様から、お金がかかると言われました。
実際、自筆証書遺言だと書くときにはお金はかかりません。
しかし、自分の死後「検認」が必要となります。
しかも家庭裁判所に申し立てなければならないので、あとから費用がかかるのと面倒な手続があります。
自筆の場合、文言を間違えると内容の一部または全部が認められない場合もあります。
やはり、一番メリットが大きいのは公正証書であるとアドバイスいたしました。
もし、自筆を書くのであれば、専門家に確認することをお勧めします。