運営 司法書士くろかわ事務所

〒462-0842 名古屋市北区志賀南通一丁目20番地 みつやビル2F
地下鉄名城線 黒川駅より徒歩10秒

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営業時間:9:00~20:00
(土日対応も可)

愛知県名古屋市の相続,遺言書作成のご相談なら
名古屋 相続相談センター

相続・遺言などの問題で悩んでいる方へ

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あなたの意思を尊重し、徹底サポートいたします。

相続の前に何をすればよいか

相続が起きた後になにをすればよいか

遺言を残したい

財産を放棄したい

当事務所ではあなたの要望をしっかりと伺い、最善のアドバイスをいたします。

相続問題全般でお悩みの方

誰にも聞けないという方

是非ご相談ください。

当事務所に相談するメリット

  • 確実性

相続手続は大変複雑で、かつ大変重要な手続です。
相続の専門家である司法書士に依頼することで、確実な手続をすることができます。

  • 時間と労力

手続で必要な戸籍等の取得を代行します。
相続の手続では、戸籍・除籍・改正原戸籍・住民票除票などたくさんの書類を調査し、取得しなければなりません。
また、法務局や裁判所など複数の機関に書類の提出が必要です。知識がないと何度も役所に足を運んだり、たらいまわしにされてしまうケースもあります。

ご来所できない方のため、出張相談も受け付けております。 

  • 明朗会計

当事務所では、お客様のためにできる限り早い段階で費用のお見積もりを提示させていただきます。

  • 窓口の一本化

相続税やその他の税の申告、相続をめぐり紛争がある場合など必要があれば、信頼できる税理士・弁護士の先生をご紹介いたします。他にも、社会保険労務士、生命保険、FPなどたくさんの提携先があります。
当事務所ではご依頼者様のため窓口の一本化を目指します。

ご相談の流れ

電話又はメールにて面談の予約

まずは、面談の日時を決定します。

土日祝日であっても事前予約があれば対応可能です。

面談

詳しく事情・要望を聞き、これからの手続の流れをアドバイスいたします。

概算でのお見積もりを提示いたします。

手続

申請・申立の必要書類を取得し、法務局や裁判所に対し書類を提出いたします。

手続の終了

完了後の書類一式をお渡しします。重要書類が多いためしっかりと保管してください。

アフターケア

手続が終わったあとも、ご不明な点・不安な点など何でもご相談ください。しっかりと対応させていただきます。

亡くなる前の手続

遺言

  • 遺言とは
  • 遺言の種類
  • 遺言の方法
  • 遺言Q&A

贈与

  • 暦年贈与
  • 相続時精算課税 
  • 贈与Q&A

後見

  • 後見とは
  • 後見の申立
  • 後見人の職務 

亡くなられた後の手続き

相続の基礎

  • 相続とは
  • 相続人
  • 相続分
  • 承認放棄

遺産分割

  • 遺産分割とは 
  • 協議の方法

遺言書の検認

  • 検認とは
  • 検認が必要な場合 
  • 検認の手続

不動産名義変更

  • 相続登記とは
  • 相続登記の必要性 
  • 相続登記手続
  • 相続登記Q&A

相続放棄

  • 相続放棄とは 
  • 相続放棄手続

遺言執行

  • 遺言の執行とは
  • 遺言執行者の選任
  • 遺言執行者の職務

新年のご挨拶

旧年中は、格別のお引き立てを賜りまして、ありがとうございました。
皆様のご健康とご多幸を心よりお祈り致します。本年も宜しくお願い申し上げます。

平成24年 元旦

本年も相続・遺言に関する電話及び面談による無料相談を実施します。
土日祝日、出張相談にも対応しておりますので、お気軽にお電話ください。

年末年始の営業について

当事務所の年末年始の営業日は下記のとおりです。

31日から2日までは、相続・遺言に関する無料電話相談はお休みさせていただきます。

12月29日 通常営業

12月30日 通常営業

12月31日 電話受付休止

1月1日   電話受付休止

1月2日   電話受付休止

1月3日   通常営業

震災被害のお見舞いを申し上げます。

この度の東日本大震災により被害を受けられました皆様に、心よりお見舞い申し上げますとともに、一日も早く復旧されますよう、心よりお祈り申し上げます。

無料相談会

今週、無料相談会に参加しました。

『過去に起きた相続を放っておいてしまった今名義を変更するにはどうしたらよいか?』

と言った相談が多くありました。

相続が起きた際は早めに相続登記をすることをお勧めします。

時間がたってしまうと相続人も増え、なかなか難しくなってしまいます。

公正証書遺言について

公正証書遺言をお勧めすることが多いのですが、お客様から、お金がかかると言われました。

実際、自筆証書遺言だと書くときにはお金はかかりません。

しかし、自分の死後「検認」が必要となります。

しかも家庭裁判所に申し立てなければならないので、あとから費用がかかるのと面倒な手続があります。

自筆の場合、文言を間違えると内容の一部または全部が認められない場合もあります。

やはり、一番メリットが大きいのは公正証書であるとアドバイスいたしました。

もし、自筆を書くのであれば、専門家に確認することをお勧めします。

相続に関するご相談なら

■無料相談実施中■

名古屋相続相談センターでは相続・遺言・相続放棄・相続登記・贈与・後見などに関する様々なご相談を受け付けております。
相続についてお悩みの方、相談したい方は是非一度当事務所までご相談ください。

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
052-508-9220

受付時間:9:00~20:00(土日対応も可)

  • 相続が起きたけど、何をすればいいのかわからない
  • 財産の名義変更がしたい
  • 遺言を残したい

不動産(土地・建物)の相続手続きや遺言・贈与など相続対策のご相談は、名古屋相続相談センターにお任せください。長年かけて築いてきた大切な財産を後世にしっかりと引き継ぎたい方。お気軽にご相談ください。

対応エリア
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