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遺言には下記の種類があります。

多く利用されている遺言は『自筆証書遺言』、『公正証書遺言』の2つです。 

各方法の説明とメリット・デメリットは下のほうで説明します。

【普通方式】

  • 自筆証書遺言
  • 公正証書遺言
  • 秘密証書遺言

【特別方式】

  • 危急時遺言
  • 隔絶地遺言

適宜の用紙に遺言の内容・日付・氏名等を自筆で書いて印鑑を押して作成します。

■メリット

  • 費用がかからない
  • いつでも書ける
  • 秘密にできる

■デメリット

  • 死後に検認をする必要がある
  • 発見されない・破棄される・改ざんされるなどの恐れがある
  • 形式や内容に不備があったとき、無効になる恐れがある
  • 手が不自由な場合など字が書けない人は利用できない

証人二人以上が立会い、公証役場で遺言者が口述した内容をもとに公証人が作成します。

■メリット

  • 専門化が関与するので、形式や内容の不備で無効になることがない
  • 原本を公証役場で保管してくれる
  • 検認を受ける必要がない

■デメリット

  • 費用がかかる
  • 証人を2人用意する必要がある

遺言書に内容を記載し、遺言者が署名押印し、封筒に入れて封印し、さらに公証人と証人2人以上に提出して確認をします。

実際に利用されることは少ない遺言です。

病気やその他の事由で死亡の危急に迫ったものが遺言するときに認められる特別な方式です。

  • 死亡の危急に迫ったものの遺言
  • 船舶遭難者の遺言

があります。

伝染病のため隔離された場所にいたり、船の中にいたりなど、普通の方式の遺言が困難な場合に認められる特別な遺言です。

  • 伝染病隔離者の遺言
  • 在船者の遺言

があります。

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