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法定相続分とは遺言による『相続分の指定』がない場合の相続分です。民法第900条に定めがあります。 

①配偶者と子が相続人である場合
 配偶者2分の1 子供2分の1

②配偶者と直系尊属(親など)が相続人である場合
 配偶者3分の2 直系尊属3分の1

③配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合
 配偶者4分の3 兄弟姉妹4分の1

※子、直系尊属、兄弟姉妹がそれぞれ複数いるときは、原則として均等に分けます。

※代襲相続人の相続分は子の代襲であれば①と同様 兄弟姉妹の代襲であれば③と同様となり、複数いるときは原則として均等に分けます。

以下の事由がある場合には、相続分が修正されます。

  • 特別受益
  • 寄与分

遺留分とは、兄弟姉妹以外の相続人(配偶者・子・親など)のために必ず留保されなければならない財産の割合をいいます。

遺留分は次のとおりです。

  • 直系尊属だけが相続人の場合

  遺留分は被相続人の財産の3分の1

  • その他の場合

  遺留分は被相続人の財産の2分の1

※兄弟姉妹には遺留分はありません。

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