運営 司法書士くろかわ事務所

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相続人となることができなくなる下記の事由。

相続人に欠格事由があれば、『相続欠格者』となり、相続をすることができません。

  • 故意に、「被相続人・相続について先順位、同順位にある者」を死亡するに至らせ、または至らせようとしたために刑に処せられた者。
  • 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、または告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、または殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
  • 詐欺・強迫により、被相続人に対し遺言をすることを妨げた者、また既に書いた遺言を撤回・取り消し・変更することを妨げた者。
  • 詐欺・強迫により、被相続人に相続に関する遺言をさせた者、また既に書いた遺言を撤回・取り消し・変更させた者。
  • 被相続人の遺言書を偽造、変造、破棄し、または隠匿した者。

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名古屋相続相談センターでは相続・遺言・相続放棄・相続登記・贈与・後見などに関する様々なご相談を受け付けております。
相続についてお悩みの方、相談したい方は是非一度当事務所までご相談ください。

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