運営 司法書士くろかわ事務所

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遺言とは、自分の財産を自分の死後、誰に引き継いでもらうかなどの遺言者の意思を書面にしたものです。

自分の死後、自分の財産は誰がどのように引き継ぎ管理していくのか、自分の財産をめぐって相続人間で争いが起きないか心配ではないでしょうか。

遺言を残すことによって、あらかじめ相続人の遺産の取分や分配方法を具体的に定めておくことができます。

遺言がない場合、残された親族(親子・兄弟など)の間で争いになってしまうことも多くあります。

遺言がない場合には、相続人の間で遺産分割をして、財産の分配をしなければならないからです。
よく耳にする相続の争いはこの遺産分割がスムーズにまとまらないことです。遺産分割が協議(話し合い)でまとまらないときは、調停や審判、裁判によって解決しなければならなくなります。

もし、自分が生きていたら、相続人に争いの起きないような分配をしてやれるのではないでしょうか。その分配を自分が生きている間にすることによって自分の死後の争いや、手間を減らすことができます。

『自分には財産なんか何もない。遺言が必要なのは資産家だけだ。』と考えている方もいますが、持家、預貯金、自動車などの動産、ローンなど自分の名義になっている財産は自分の死後残された相続人が分配手続をしなければなりません。

  • 子供がいない場合
  • 持ち家は長男に継がせたいなどの具体案がある場合
  • 事業をしている場合
  • 孫、甥、姪、内縁の妻(夫)など相続人以外の人に財産を残したい場合
  • 再婚をし、前の配偶者との間に子がいる場合
  • 相続人がまったくいない場合
  • 相続人間で争いが予想される場合

など

  • 遺産分割方法の指定・指定の委託
  • 相続分の指定・指定の委託
  • 遺贈
  • 遺言執行者の指定・指定の委託
  • 祖先の祭祀承継者の指定
  • 未成年者の後見人の指定
  • 推定相続人の排除あるいはその取り消し
  • 特別受益者の持ち戻しの免除
  • 共同相続人の担保責任の定め
  • 婚外子の認知
  • 一般財団法人の設立
  • 信託の設定
  • 生命保険の受取人の変更
  • 遺言の撤回

などがあります。

他にも、献体を希望することや寄付、付言を付すなどいろいろなことができます。

遺言は、なくなる時期が分かってからするものではありません。

遺言は自分が元気なうちに残しておくべきです。

若い方でも急に事故に遭ったりいつ何があるか分かりません。そんなとき、残された家族が困らないようにしておけば、安心できるのではないでしょうか。

遺言は15歳からすることができます。

夫婦間に子供がいない場合には、全ての財産は配偶者が引き継ぐと思ってみえる方もいますが、故人の両親や兄弟姉妹(又は甥姪)がいれば配偶者と共に共同相続します。

全てを配偶者に引き継がせたい場合には、遺言で残すしかありません。

遺言がない場合は、配偶者と故人の兄弟姉妹(又は甥姪)などが遺産の分配に関して協議をしなければならなくなります。

この兄弟姉妹(甥姪)との分割協議がスムーズにまとまらないケースが多くありますので、夫婦間に子供がいない場合には注意が必要です。

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