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法定相続人は民法により規定されています。 

■配偶者 死亡した人の配偶者は常に相続人となります。

配偶者以外の人は、次の順序で配偶者と一緒に相続人になります。
もし第1順位の者がいなければ第2順位の者が、第2順位もいなければ第3順位の者が相続人となります。

■第1順位 死亡した人の子
 子が既に死亡しているときは、その子の直系卑属(子や孫など)が代襲相続人となります。子も孫もいるときは、死亡した人により近い世代である子が優先します。

■第2順位 死亡した人の親(直系尊属)
 父母が既に死亡しているときは、祖父母が相続人となります。死亡した人により近い世代が優先します。

■第3順位 死亡した人の兄弟姉妹
 その兄弟姉妹が既に死亡しているときは、その兄弟姉妹の子(甥姪)が相続人となります。

  • 相続放棄

 祖被相続人の死亡後に相続人が相続放棄の申立をすることにより相続人ではなくなります。 

  • 欠格

 一定の非行行為をした者は、相続欠格となり相続人ではなくなります。 

  • 廃除

 被相続人が生きているうちに申立をすることにより、虐待や著しい非行をした者の相続権を奪うことができます。 

相続人が不存在の場合には、特別縁故者(相続人ではないが、)に財産が分与されることもあります。それでも財産を引き継ぐ人がいない場合には国の物となります。

詳しくはこちら→相続人不存在

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