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遺言書(公正証書による遺言を除く。)の保管者又はこれを発見した相続人は,遺言者の死亡を知った後,遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して,その「検認」を請求しなければなりません。

また,封印のある遺言書は,家庭裁判所で相続人等の立会いの上開封しなければならないことになっています。

検認とは,相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに,遺言書の形状,加除訂正の状態,日付,署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。

検認は遺言の有効性を判断する手続ではありません。

遺言執行者は、遺言書に書かれた内容を実現するために選ばれます。

相続財産の目録を作ったり、各種財産の名義書き換え手続、預金の払い戻し、財産の引渡などを行います。

遺贈とは、遺言により

付言とは、遺言書に記載する「想い」や「これからの希望」、「分配の理由」などです。

付言には法的な拘束力はありません。

遺言に記載する財産は正確に記載しなければなりません。

公正証書遺言の場合は公証人が記載しますが、その他の遺言の場合は、誤った記載やあいまいな記載があると、せっかくかいた遺言も無効になってしまうかもしれません。

司法書士・弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。

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