営業時間:9:00~20:00
(土日対応も可)
法定相続分とは遺言による『相続分の指定』がない場合の相続分です。民法第900条に定めがあります。
①配偶者と子が相続人である場合
配偶者2分の1 子供2分の1
②配偶者と直系尊属(親など)が相続人である場合
配偶者3分の2 直系尊属3分の1
③配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合
配偶者4分の3 兄弟姉妹4分の1
※子、直系尊属、兄弟姉妹がそれぞれ複数いるときは、原則として均等に分けます。
※代襲相続人の相続分は子の代襲であれば①と同様 兄弟姉妹の代襲であれば③と同様となり、複数いるときは原則として均等に分けます。
■無料相談実施中■
名古屋相続相談センターでは相続・遺言・相続放棄・相続登記・贈与・後見などに関する様々なご相談を受け付けております。
相続についてお悩みの方、相談したい方は是非一度当事務所までご相談ください。
受付時間:9:00~20:00(土日対応も可)
不動産(土地・建物)の相続手続きや遺言・贈与など相続対策のご相談は、名古屋相続相談センターにお任せください。長年かけて築いてきた大切な財産を後世にしっかりと引き継ぎたい方。お気軽にご相談ください。
対応エリア | 名古屋市北区、東区、中区、西区、中村区、熱田区、千種区、名東区、守山区、昭和区、瑞穂区、南区、天白区、中川区、港区、緑区など、名古屋市全域 愛西市、春日井市、小牧市、岩倉市、瀬戸市、江南市、あま市、一宮市、津島市、稲沢市、犬山市、日進市、尾張旭市、北名古屋市、清須市、大府市、豊田市、刈谷市など愛知県全域 その他、岐阜県、三重県に対応 |
---|
■名古屋市北区、東区、中区、西区、中村区、熱田区、千種区、名東区、守山区、昭和区、瑞穂区、南区、天白区、中川区、港区、緑区、名古屋市全域
■愛西市、春日井市、小牧市、岩倉市、瀬戸市、江南市、あま市、一宮市、津島市、稲沢市、犬山市、日進市、尾張旭市、北名古屋市、清須市、大府市、豊田市、刈谷市など愛知県全域
■その他、岐阜県、三重県に対応