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法定相続人は民法により規定されています。
■配偶者 死亡した人の配偶者は常に相続人となります。
配偶者以外の人は、次の順序で配偶者と一緒に相続人になります。
もし第1順位の者がいなければ第2順位の者が、第2順位もいなければ第3順位の者が相続人となります。
■第1順位 死亡した人の子
子が既に死亡しているときは、その子の直系卑属(子や孫など)が代襲相続人となります。子も孫もいるときは、死亡した人により近い世代である子が優先します。
■第2順位 死亡した人の親(直系尊属)
父母が既に死亡しているときは、祖父母が相続人となります。死亡した人により近い世代が優先します。
■第3順位 死亡した人の兄弟姉妹
その兄弟姉妹が既に死亡しているときは、その兄弟姉妹の子(甥姪)が相続人となります。
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名古屋相続相談センターでは相続・遺言・相続放棄・相続登記・贈与・後見などに関する様々なご相談を受け付けております。
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