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遺言がない場合、残された親族(親子・兄弟など)の間で争いになってしまうことも多くあります。
遺言がない場合には、相続人の間で遺産分割をして、財産の分配をしなければならないからです。
よく耳にする相続の争いはこの遺産分割がスムーズにまとまらないことです。遺産分割が協議(話し合い)でまとまらないときは、調停や審判、裁判によって解決しなければならなくなります。
もし、自分が生きていたら、相続人に争いの起きないような分配をしてやれるのではないでしょうか。その分配を自分が生きている間にすることによって自分の死後の争いや、手間を減らすことができます。
『自分には財産なんか何もない。遺言が必要なのは資産家だけだ。』と考えている方もいますが、持家、預貯金、自動車などの動産、ローンなど自分の名義になっている財産は自分の死後残された相続人が分配手続をしなければなりません。
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